船員の健康診断

船員の健康診断について、

船員法第83条の規定により、船舶所有者は国土交通大臣の指定する医師(指定医)が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならないこととなっている。

しかし、外国人の船員にも同様だろうか?

船員法はそもそも日本の法律であり、内航船舶に従事する船員に適用されるものである。

よって外航船舶の乗組員には当てはまらないのである。

外国人は外国の法律に従えである。

どうしてこんな記事を急にアップしたかというと明後日入港の外航客船から外人クルーの健康診断をお願いされたのだ。

調べる内に上記の事がわかったので、忘れないよう記録の為と、今後全国の同じ依頼を受けるであろう船舶代理店との情報共有の為である。

ちなみに参考までに指定医が検査する事項は下記の通りである。

 

・身体検査基準
・視力(矯正可)
 航海:各眼0.5以上
 機関:両眼で0.4以上
 通信・電子通信:眼0.4以上
・色覚 (旧名称:弁色力) 航海・機関・通信・電子通信:職務に支障をきたすおそれのある色覚異常がないこと
・聴力 航海・機関・通信・電子通信:5mの距離で話声語の弁別が可能であること